代表者や実質的支配者が日本国籍と米国国籍を両方保持しているが、FATCA対象者になりますか。代表者が米国国籍を保有しているか否かはFATCA対象者であるか否かとは直接関係ありません。投資事業を主な収益源としている法人の場合、その法人の議決権の25%超を保有する実質的支配者が米国国籍を保持しているとその法人はFATCA対象者になります。#法人_米国国籍のお客さま(FATCA)