自分(法人、実質的支配者)がFATCA対象者かどのように判断すればいいですか。設立地が米国である場合、または米国外の法人でも投資事業を主な収益源としており、その法人の議決権の25%超を米国人(米国市民・米国居住者) が支配していればFATCA対象者となります。 #法人_米国国籍のお客さま(FATCA)